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第196回 2026年9月号

〜昇格昇給〜

はじめに

2026年5月号で示した例では、資格・等級1→資格・等級2へ昇格したときのモデル昇格昇給の考え方は次のとおりです。

図にすると

また、前月号で取り上げた基本給の上限金額設定の考え方の一つに次のものがあります。

この考え方を採った場合、資格・等級1と資格・等級2の基本給の運用範囲は次のとおりの関係となります。

資格・等級1の基本給額が274,000円までであれば、資格・等級2に昇格したときの基本給額は一律に280,000円とすればよいのです。

最低でもモデル昇格昇給:6,000円は確保されるためです。

しかし、資格・等級1の基本給額が274,000円を超えてくると、資格・等級2に昇格したときの基本給額をいくらにすればよいのかが問題となってきます。

そこで今回はこの問題、すなわち モデルよりも遅れて昇格した場合の昇格昇給の考え方 について取り上げてみたいと思います。

モデルよりも遅れて昇格した場合の昇格昇給の考え方

1つ目の考え方は次のとおりです。

��昇格する前の資格・等級で基本給の定期昇給を行う。
���,隆靄楜覲曚鮠些文紊了餝福ε�級の基本給額に移行させる。
���△琉楾圓砲△燭辰討蓮↓,隆靄楜覲曚忘任盒瓩ざ盂曚如△�つ減額とならない金額(直近上位、同額を含む)を昇格後の基本給額とする。

図にすると

モデルよりも遅れて昇格した場合には昇格昇給額が徐々に減っていき、資格・等級1と資格・等級2の基本給が重なる部分では昇格昇給なしとする考え方です。

2つ目の考え方は次のとおりです。

��昇格する前の資格・等級で基本給の定期昇給を行う。
���,隆靄楜覲曚縫皀妊訃些幣叉襪汎嘘曚両些幣叉襪魏短擦垢襦�
���△隆靄楜覲曚鮠些文紊了餝福ε�級の基本給額に移行させる。
����の移行にあたっては、�△隆靄楜覲曚忘任盒瓩ざ盂曚如△�つ減額とならない金額(直近上位、同額を含む)を昇格後の基本給額とする。

図にすると

モデルよりも遅れて昇格した場合であっても、モデル昇格昇給と同額の昇格昇給を行う、という考え方です。

原則としては2つ目の考え方を採るべきでしょう。

昇格とは自社における基本給序列の考え方に照らして市場価値が上昇したということであり、その対価をきちんと支払うことが正しいと考えられるためです。

また、社員に対する意欲づけの面からも2つ目の考え方のほうが優れています。

ただし、昇格した後、定期昇給できる期間をできるだけ長く確保してあげたい、と考える場合には、1つ目の考え方のほうが優れているといえます。

昇格直後の基本給額が2つ目の考え方に比べて低くなる反面、その分だけ昇格後の基本給の上限金額に到達するまでの期間が長くなるためです。

自社においてはどちらのねらいを優先したいのかによって考え方の選択を行うことになります。

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