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第187回 2025年12月号

〜評価の段階数を決める〜

はじめに

人事考課の基準が完成したら、次にその評価の段階数を決める必要があります。

人事考課の基準の一つひとつを、従業員一人ひとりに当てはめていったときに、どれくらいの遂行レベルなのか、どれくらいの実績なのかを表わす 評語の数 を決めていくということです。

例 従業員○○さんの評価

これを決定しなければ、作成した人事考課の基準を実際の評価に活用することができません。

そこで今回は、この評価の段階数の決め方について考えてみたいと思います。

資格制度、等級制度の枠組みに応じて自動的に決まってしまう場合もある

2025年8月号で取り上げた資格制度、等級制度の枠組みの例の一つに次のものがあります。

研究開発型の企業のように役職が多くない、いわゆるフラットな組織の会社で、従業員個々人の技量(研究開発の実績)をもって給与の序列を決定したい、という会社の例です。

2025年10月号でも解説しましたが、このような会社では従業員が在籍している資格、等級によって取り組もうとする研究開発テーマに制限を加えることは適切とは考えられません。

現在在籍している資格、等級にかかわりなく、高い水準の技量(研究開発の実績)が示された場合には、飛び級を含め高い給与を支払うこと目的に合致します。

そのためには1〜4までの資格、等級共通で同じ人事考課基準を適用することとする必要があります。

そして多くの人事考課基準で「4」の評価が得られた場合には資格、等級4に相当する給与を支払い、「2」の評価が多ければ資格、等級2に相当する給与を支払うことを原則とするのです。

上記の運用を行うためにはすべての人事考課基準について評価の段階数は4つとすることが必要です。

基本的な考え方

上述したような場合を除いて、評価の段階数の決定に一定のルールのようなものがあるわけではありません。

考え方としては、完成した人事考課基準の一つひとつについて、

遂行レベル、実績の違いを定義していったときに、結果として何段階となるのか、

ということが自社における評価の段階数の決め方として正しいということがいえるでしょう。

なお、同じ会社の中でも従業員の階層などに応じて評価の段階数が異なる場合もありうると思います。

例えば、試用期間中や入社間もない従業員を対象とした評価の場合、「○(合格)」と「×(不合格)」の2段階としたほうが適切な場合もありうるでしょう。

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